介護保険料
保険料は、居住する市町村の介護サービスの水準に応じて基準額が定められ、所得や市町村民税の課税状況に応じて9段階に分かれています。保険料額は、毎年7月中旬に送付する納入通知書でお知らせします。
●介護保険料基準額〔令和3〜5年度〕
●介護保険料基準額〔令和3〜5年度〕
月 額 | 年 額 |
6,300円 | 75,600円 |
●第1号被保険者(令和3〜5年度介護保険料)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
第1段階 | ●生活保護受給者の方 ●本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で老齢福祉年金(※1)受給者の方 ●本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 22,600円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 37,800円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.70 | 52,900円 |
第4段階 | 本人は市町村民税非課税だが、世帯の誰かに市町村民税が課税されていて、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 68,000円 |
第5段階 | 本人は市町村民税非課税だが、世帯の誰かに市町村民税が課税されていて、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 | 75,600円 |
第6段階 | 市町村民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 90,700円 |
第7段階 | 市町村民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 98,200円 |
第8段階 | 市町村民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 113,400円 |
第9段階 | 市町村民税課税者で、合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.70 | 128,500円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に
生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です
※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除
などの所得控除をする前の金額となります。平成30年度からはさらに「長期譲渡所得およ
び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。
生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です
※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除
などの所得控除をする前の金額となります。平成30年度からはさらに「長期譲渡所得およ
び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。
●第2号被保険者
保険料の額は、加入している医療保険によって保険料の計算の仕方や金額は異なります。
なお、健康保険に加入している方の被扶養者の保険料は、新たに納める必要は原則としてありません。
また、国民健康保険に加入している方は世帯主が世帯員の分の保険料も負担します。
◆保険料の納め方
●第1号被保険者
・年金が年額18万円以上の方…年金の定期支払の際に、保険料が天引きされます。(特別徴収)
・年金が年額18万円未満の方…町から送付される納付書で、金融機関にてお支払いください。(普通徴収)
なお、支払いは口座振替もご利用できます。
※老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません。
※年度途中で当麻町に転入された方や65歳になった方は、いったん普通徴収にな
ります。
●第2号被保険者
・国民健康保険に加入の場合は、医療保険分と介護保険分をあわせて、
国民健康保険税として納付します。
・職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料と合わせて納めます。
◆お問合わせ先
保健福祉課 介護係 TEL.0166-84-2111