国民年金に加入する方
国内に住んでいる20歳以上60歳未満方で、厚生年金に加入していない人方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれます。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれます。
被保険者の種類 | 対象となる方 |
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の方 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など、厚生年金の加入者 (65歳以上の方は老齢年金等の受給権がない方) |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
受付窓口・問合わせ先
■第1号被保険者について
税務住民課 TEL.0166-84-2111
■第2号・3号被保険者について(勤務先を通じて管轄する年金事務所)
・旭川年金事務所(TEL.0166-27-1611)
税務住民課 TEL.0166-84-2111
■第2号・3号被保険者について(勤務先を通じて管轄する年金事務所)
・旭川年金事務所(TEL.0166-27-1611)
任意加入する方
次の方は本人の希望で国民年金に加入することができます。
1 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付額が480月(40年)未満の方
4 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」
や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在
する方でない方
※年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険
に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。
1 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付額が480月(40年)未満の方
4 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」
や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在
する方でない方
※年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険
に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。